「天童市政治倫理条例」(原案)から削除された主な条項
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天童市政治倫理条例
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条例原案から削除された主な条項
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(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、天童市政治倫理審査会(以下「審査会」という)を設置する。
2 審査会の委員は、原則として次の通りとし、議長と協議の上、市長が選任する。
(1)専門的知識を有するものまたは有識者 2名
(2)法第18条に定める選挙権を有する市民 5名
3 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の者の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた場合も同様とする。
(市民の調査請求権)
第6条 市民は、市長等及び議員が第3条及び第4条の規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する書面を添え、法第18条に定める選挙権を有するものの100分の1以上の連署とともに文書で、市長等にかかわるものは市長に、議員にかかわるものは議長に調査を請求することができる。
2 市長及び議長は、前項の規定による調査の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めるものとする。
(審査会の調査)
第7条 審査会は、第6条2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を市長及び議長に提出しなければならない。
2 市長及び議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を承けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに、すみやかに公表しなければならない。
3 審査会は、前項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。
(遵守事項の違反行為に対する措置)
第8条 市長及び議員が第4条に違反している疑いがある場合、市長及び議長は、すみやかに審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果が出た場合は、市長は当該契約を締結してはならない。この場合において、市長は、その旨を公表するものとする。
(その他政治倫理基準の違反行為に対する措置)
第9条 その他、この条例に定める政治倫理基準に違反している疑いがある場合、前条に準じ、市長及び議長は、審査会に調査を依頼しなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの結果が出た場合は、市長はその旨を公表するものとする。
(贈収賄罪による起訴後の説明会)
第10条 市長等及び議員が刑法第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により起訴され、なおその職に留まろうとするときは、市長及び議員は、当該市長等及び議員の請求により市民に対する説明会を開催し、当該市長及び議員に出席、釈明させるものとする。
2 前項の説明会開催は、起訴された日から50日以内にしなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規定で定める。
(関連項目)
天童市政治倫理条例
(99.10.1施行)
政治倫理条例が可決
(99.6.18)
政治倫理条例に反対案
(99.6.16)
政治倫理条例(その3)
(99.6.8)
政治倫理条例のその後
(99.5.31)
政治倫理条例の制定を目指して
(99.5.26)
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