天童市政治倫理条例
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天童市政治倫理条例
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条例原案から削除された主な条項
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(目的)
第1条 この条例は、姿勢が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員並びに市長、助役及び収入役(以下「議員等」という。)が市民全体の奉仕者として政治倫理の向上に務め、常に良心に従って誠実かつ更正にその職務を行い、もって清潔かつ更正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員等の責務)
第2条 議員等は、市政に関する権能と責務を深く自覚し、市民の信頼に値するより高い倫理義務に徹し、地方自治の本旨に従ってその使命の達成に務めなければならない。
2 議員等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責務を明らかにするよう務めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市の主権者として自らも市政を担い、公共の福祉を実現する自覚を持ち、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って議員等に対して次条に規定する政治倫理基準に反する働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第4条 議員等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 議員等としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正な疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 職務の公正を疑われるような金品の授受等をしないこと。
(3) 市が行う利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的を持って説く的の業者の推薦又は紹介をしないこと。
(市の請負契約等に関する遵守義務)
第5条 議員等は、市が行う請負契約等に対しては、地方自治法第92条の2及び第142条の規定の趣旨を最大限に尊重し、市民に疑惑の念を生じさせるような行為を行ってはならない。
付則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(関連項目)
天童市政治倫理条例
(99.10.1施行)
政治倫理条例が可決
(99.6.18)
政治倫理条例に反対案
(99.6.16)
政治倫理条例(その3)
(99.6.8)
政治倫理条例のその後
(99.5.31)
政治倫理条例の制定を目指して
(99.5.26)
「天童市政治倫理条例」(原案)から削除された主な条項
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